債務整理・自己破産

債務整理とは

債務整理とは、自己破産・個人再生・特定調停・任意整理等の方法により、借金すべての免除や借入総額を減額したうえでの分割払い、あるいは住宅ローン付きの自宅を売却せずにそれ以外の借金を減額したうえで分割払い、などなど生活の再建を図る為に一人一人にあった方法で、根本的に解決していく事をいいます。

ただし、債務整理の手続きには、メリットだけではなく、手続き方法により様々なデメリットもあります。現状の支払いが困難だからといって、その場しのぎの債務整理をするのではなく、債務整理後はきちんと生活の建て直しができるよう、専門家に相談をして正しい知識を持って根本的解決をしてください。

借金問題、多重債務につきましては、当事務所にご相談いただければ、あなたの抱えている借金の借入先や債務額を詳しくお聞かせいただき、それぞれにあった最善の債務整理方法をご提案させていただきます。過度・無駄な手続きはいたしません。無理なく経済的に立ち直れるようサポートしたいと考えております。 初期費用はかかりません。相談料の心配はなさらず、まずは一度御相談くださいませ。

※当事務所が提供するサービスは、法律により定められた司法書士が可能な業務範囲内で対応させていただいております。

債務手続きの手順

司法書士と依頼者の間で、債務整理に関する委任契約を結びます。

司法書士は、委任を受けたことを知らせる通知を賃金業者など(債権者)に対して発送します。

通知を受けた債権者は、依頼者に対して正当な理由なく取り立て行為をすることが法律によって禁止され、返済も一時ストップします。

司法書士は、債務者から取引履歴を取り寄せて引き直し計算をします。

依頼者が支払うことができる金額と、支払わなければならない債務額などを考慮し、司法書士と債務整理の方針を決定し、手続きを進めていきます。

よくあるご質問

グレーゾーン金利とは何ですか?

利息制限法(借入の金額が100万円以上は15%、10万円以上100万円未満は18%、 10万円未満は20%)の上限利率を超えており、かつ出資法の上限利率(29.2%)を超えない範囲の利率のことです。利息制限法の上限利率を超えた貸付は、違法な貸付なのですが、出資法の上限利率を超えていなければ刑事罰が科せられることはありません。多くの貸金業者は、この利息制限法と出資法の間のグレーゾーンの金利で貸付を行っています。

平成22年6月までに施行される予定の貸金業法改正により、このグレーゾーン金利は撤廃される予定ですので、改正を見込んで多くの業者が契約利率を利息制限法の基準に下げましたが、過去にグレーゾーン金利で取引をしていた部分は違法です。

家族や勤務先に秘密で債務整理はできますか?

任意整理の場合には官報にも掲載されませんので、基本的に家族に知られることはありません。

しかし、自己破産や個人再生の手続きをするためには、同居の家族の収入や電話・水道代金の領収書などを提出するため、家族の協力が必要になり、家族に知られる場合があります。

自己破産・民事再生をすると、官報という国の発行している新聞のようなものに氏名・住所等が掲載されることになります。しかし、官報を購読している一般の方はまずいませんし、官報には毎日数百人もの情報が掲載されますので、その中から特定の個人を探し出すことは非常に困難です。したがって、官報から家族の方に自己破産・民事再生の事実を知られることはほとんどありません。

しかし、債務整理は生活の立て直しや今後の貸金業者の返済等、特に同居の家族の方の協力が必要となる場合があります。また、貸金業者から訴訟を提起された場合、裁判所から訴状が自宅に届きますので、訴状から同居のご家族に借金の存在が知られてしまう可能性もあります。

平成22年6月までに施行される予定の貸金業法改正により、このグレーゾーン金利は撤廃される予定ですので、改正を見込んで多くの業者が契約利率を利息制限法の基準に下げましたが、過去にグレーゾーン金利で取引をしていた部分は違法です。

債務整理手続きをするとブラックリストに載りますか?

載ります。契約上、たとえ利息制限法を超過した無効な契約であったとしても、その契約を破った人になることは間違いありません。このことは債務整理手続全般にいえることです。しかし、そもそもブラックリストという特定のリストが存在するわけではなく、貸金業者が融資情報を登録している信用情報機関というところがあり、そこに債務整理をしたことが登録されます。このことを、俗に「ブラックリストに登録される」と言います。

それにより、5〜7年程度は、新たに貸金業者から借入をしたり、クレジットカードを作ることは難しくなるでしょう。このことから、債務整理をためらわれることが多いのですが、傷口を広げる前に、傷が浅いうちに、 高利貸しとは縁を切る 勇気をもってください。

なお、債務調査をした結果、過払金が発生して過払金返還請求を行った場合には、債務整理という記録ではなく契約見直しという情報が登録されるとされています。また、一度登録された個人信用情報が永遠に残るわけではなく、各信用情報機関で定めている登録期間を経過した後は登録は削除されます。

債務整理をしたら保証人に影響はありますか?

任意整理や自己破産といったどの債務整理手続を行った場合でも、保証人が債務整理をしないかぎり、本人への請求が止まる代わりに、債権者は保証人へ請求することになります。

そのままでは高い利息に基づいた借金を保証人が払わざるをえなくなります。 保証人がいる場合には事前に事情を説明して、場合によっては保証人も同時に債務整理を行う必要があります。

ヤミ金とはどういうものですか?

ヤミ金業者とは、主に、出資法の上限金利である年利29.2%を超える高金利で貸付を行う違法業者をいいます。スポーツ新聞やダイレクトメール等で貸付の勧誘を行い、多重債務者等に超高金利で貸付をし、滞納した場合には自宅・勤務先・親族等に非常に厳しい取立を行うのが特徴です。このほか、無登録業者などの出資法・貸金業法違反の違法業者を広く含みます。

自己破産で免責がされないことはありますか?

破産法252条1項各号に定められた免責不許可事由がある場合には、免責がされないことはありますが、裁判官の裁量で免責されることもあります。

破産手続きは、申立書類を裁判所に出して破産手続開始決定がだされ、官報に掲載されるとともに債権者に対して異議の申し出期間を設けて、異議等がとくになく、免責の不許可事由(詳細は後に説明します)がなければ、免責決定が出され破産手続きは終了です。

自己破産の目的は、裁判所から債務を免除してもらう決定を出してもらい、支払義務を免れた上で新たな生活をしていくことにありますが、破産法という法律で免責不許可事由が定められています。

免責不許可事由とは、「免責」が原則として認められない一定の場合のことをいいます。もっとも、 免責不許可事由があるときでも、破産に至った経緯や反省の度合い等の事情を考慮して、例外的に裁判所の裁量によって免責が認められることもあります (破産法252条2項に規定)。

免責不許可事由の主なものは次のとおりです。

財産の隠匿や不利益な処分(破産法252条1項1号) 例えば、財産があることをわざと裁判所に申告せずに隠していたり、持っていた財産を不当に安い価格で売却してしまったような場合です

換金(破産法252条1項2号) 例えば、返済するお金や生活費をねん出するために、クレジットカードで物を購入して、著しく安い価格で売却するような場合です

偏ぱ弁済(破産法252条1項3号) 例えば、特定の債権者(身内や友人など)のために、返済期限より前にお金を返したりするなど、一部の債権者にだけ、本来しなくてもよいような返済をすることです

浪費・ギャンブル(破産法252条1項4号) 例えば、収入からみて高額すぎる買い物やパチンコ・競馬等を行ったことによって財産を著しく減らしてしまったり、多額の借金を負うことになってしまった場合です

詐術を用いた信用取引による財産取得(破産法252条1項5号) 例えば、自分の生年月日、住所・氏名、借金や収入の額等についてウソをつくこと(詐術)によって、支払能力について相手を誤解させて、お金を借りたり、カードで商品を購入したりすることです

破産法252条1項には、「裁判所は、破産者について、次の各号(上記1〜5のこと)に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には免責の決定をする」と定められています。ということは、上記各号に該当する場合は、免責の決定はできない、という解釈になるので、上記1〜5は免責不許可事由と呼ばれているのです。

実際は、借金の一部を浪費やギャンブルで使っていた場合でも、そうするに至った事情を説明することで免責となるケースが多いように思います。その場合、審尋といって裁判所に指定された日時に行って面接をすることもありますし、自筆での反省文を提出するよう指示されたりして、裁判所の裁量で免責されることもありますので、免責がされないケースは少ないと思ってもよいでしょう(もちろん、免責がされなかった事例もあったことを聞きますし、あくまで個別のケースによります)。

弁護士と司法書士の手続きの違いはありますか?

法律によってそれぞれができる業務は規定されており、弁護士でないとできない業務もありますし、司法書士と弁護士の両方ができる業務もあります。

司法書士の場合は、簡易裁判所における訴額140万円までの民事紛争についての訴訟や示談交渉を依頼者の方の代理人となって行うことができますが、弁護士はそのような制限がなく、全ての事案について訴訟代理や示談交渉ができます。

自己破産の申立や個人再生手続きの申立は地方裁判所に対して行いますが、司法書士は書類作成人として関与することになり、弁護士は代理人として手続きを行います。司法書士は、裁判所に提出する書類の作成は業務として規定されていますが、地方裁判所に対して行う手続きは代理人になることはできません。

また、過払金返還交渉についても、相手方(過払金請求をする貸金業者)に対して請求する額が140万円以上であれば司法書士は代理人として示談交渉や裁判はできません。

ただ、債務の分割返済についての示談交渉は、経済的利益として計算をするので、140万円を超える債務であっても代理人として交渉ができます。

このように、法律で定められた業務範囲において、司法書士と弁護士に違いはありますが、実際的には地方裁判所に対して行う自己破産手続きも、裁判所は司法書士を連絡の窓口としますし、140万円を超える訴訟についても裁判書類の作成業務を司法書士が行うことができますので、本人訴訟のサポートは可能です。

自己破産の手続き

債務の支払いが不能になった場合、自己破産・免責の申立てを行い、裁判所から債務の支払責任を免除してもらう手続きです。(自己破産申し立ての目的は、免責許可決定を受けることで、免責とは、借金の返済義務が免除されることです)裁判所への提出書類の作成は司法書士により行いますが、必要書類の収集や、家計簿の作成などを行っていただく必要があります。

自己破産というと、戸籍に載るなどといった誤解をされている方が多いですが、実生活にはほとんど影響を及ぼしませんので、一般的に考えられているほどデメリットの多い手続きではありません。友人を保証人として巻き込んだり、ショッピング枠の現金化というグレーな行為に手を出す前に、ぜひ一度、専門家にご相談いただきたいと思います。

自己破産の大まかな流れ

  • 01
    債務関係の調査
  • 02
    自己破産申立書類の作成
  • 03
    裁判所に申立
  • 04
    破産審尋
  • 05
    破産開始決定
  • 06
    官報に公告
  • 07
    破産の確定
  • 08
    免責審尋
  • 09
    官報に公告
  • 10
    免責の確定・復権

自己破産のメリット

免責が受けられた場合、借金がなくなる(※養育費や罰金・税金など一部免責対象外となる債務もあります)

最低限の生活に必要な財産は処分しなくてもよい

自己破産のデメリット

信用情報機関(ブラックリスト)に登録される

一度自己破産をすると、その後7年間は原則として免責決定を受けられない

所有する財産(マイホームなど)のある方は手放す必要がある

免責不許可事由がある(給料に見合わない消費やギャンブルは免責が受けられない場合がある)

公法上・私法上の資格制限がある

一定期間借り入れができなくなる

裁判所に出頭する必要がある

破産者名簿に記載される

官報に掲載される

個人再生の手続き

役員変更の手続き

個人再生とは、債務の支払いが困難になった場合、裁判所への申立により、債務額を大幅にカットしてもらい(最大80%まで免除が可能です)、将来の収入によって、債務額を原則3年間で分割返済して債務を整理する方法です。この手続きは最低100万円の返済が条件となっており、一定の収入があることが裁判所において認められる条件となっています。同じく裁判所の申立を必要とする自己破産との大きな違いは、「住宅ローン特則」を利用する事により住宅ローンが残っている場合はマイホーム等の財産を残したまま、借金を大幅に減額する事も可能という事です。(住宅ローンについてはこれまでの約定通りに返済していくことになります。)

個人再生は、要件・手続とも複雑で、金融業者等との交渉に手間がかかることから、専門家に依頼するのが一般的です。ご不明な点はお気軽にご連絡ください。

自己破産 個人再生
借金は原則として全額免責される 借金は大幅に減額されて原則3年で返済
負債総額に制限なし 負債総額は5000万円以下
(住宅ローンは除く)
無収入でも申立て可能 必置
資格制限あり 資格制限なし
免責不許可事由あり (ギャンブル・浪費など) 免責不許可事由なし
住宅などの資産は処分される 住宅ローン特則を利用すれば処分されずに済む。他の財産も処分されない

個人再生の大まかな流れ

  • 01
    債務関係の調査
  • 02
    個人再生申立書類の作成
  • 03
    裁判所に申立
  • 04
    再生手続開始決定
  • 05
    再生債権額の確定
  • 06
    再生計画案作成
  • 07
    書面決議又は意見聴取
  • 08
    再生計画の認可決定
  • 09
    官報に公告
  • 10
    再生計画の認可確定
  • 10
    返済の開始

個人再生のメリット

所有する財産を手放すことなく、経済的再生をはかれる

現在の債務(借金)を大幅に圧縮した上で将来の利息をカットできる

住宅ローン以外の債務を法的に減額できる

免責不許可事由がない

収入に見合わない著しい消費やギャンブルによる浪費があっても手続きが可能

資格制限がない(自己破産ができない方でも、民事再生は可能)

住宅ローンの返済スケジュールを変更できる

裁判所に申立をすると支払や差し押さえを止めることができる

個人再生のデメリット

民事再生申立後再生計画案を提出するなどの事情で手続きに要する時間が長い

原則3年間支払い続ける

安定した収入がなければ利用できない

判所で認められなければ自己破産手続に移行される場合がある

住宅ローンの返済額は減額されない

一定期間借り入れができなくなる

信用情報機関に登録される

官報に掲載される

特定調停の手続き

特定調停は、簡易裁判所の仲裁により債権者と交渉し、借金を減額させ、かつ、減額した借金を無利息にて3年間で分割弁済して行く手続きで、自己破産や民事再生とは異なり、全ての債権者と交渉する必要はなく、整理したい債権者(借金)だけを対象にすることができます。金利が非常に高い債権者や借入額が多い債権者のみと交渉するといった、柔軟な対応が可能になります。任意整理と類似した効果をもつ債務整理ですが、裁判所を介して行うか、介さずに行うかが大きな違いの一つです。

特定調停の大まかな流れ

  • 01
    債務関係の調査
  • 02
    特定調停申立書類の作成
  • 03
    簡易裁判所に申立
  • 04
    調停委員の選任
  • 05
    調査期日出廷(申立人)
  • 06
    調停期日(債権者)
  • 07
    調停調書作成又は調停に代わる決定
  • 08
    返済の開始

特定調停のメリット

調停進行中は民事執行手続きを停止できる可能性もあります

任意整理や自己破産手続きと異なり、調停進行中は民事執行手続きを停止できる可能性もあります

浪費等、負債を負うことになった経緯は問題とはなりません

特定調停のデメリット

任意整理による和解書と違い、特定調停の調停調書には執行力が付加されているので、支払いが延滞した場合、即時に強制執行される危険があります

任意整理と比べると、和解成立迄の時間がかかります

任意整理と比べて、申立てに必要な書類を取得収集しなければならず手間がかかり、また、調停期日に裁判所に出頭しなければなりません

個人再生と異なり、元金のカットは見込めません

特定調停では過払返還請求までは行わないので、過払いの場合は調停終了(債務不存在)後に改めて返還訴訟を行う必要があります

成立するまでの遅延損害金を加算されるケースがあります

一定期間借り入れができなくなる

任意整理の手続き

任意整理とは、司法書士や弁護士を代理人に立て、裁判所を介さずして債権者と話し合い、返済条件を変更することで無理なく返済していくための手続です。 強制力をもった裁判所を介さない話し合いなので、任意整理といい、自己破産や民事再生とは異なり、全ての債権者と交渉する必要はなく、整理したい債権者(借金)だけを対象にすることができます。

任意整理をするには、まず債権調査を行います。引き直し計算(*下記参照)を行い、現在の法律上の借金額を確定させます。収入や家族構成などを考慮し、無理なく返済できる範囲の借金であれば、返済条件について、貸金業者と話し合います。返済条件交渉の基本的方針は、① 原則として将来利息は付加しない ② 3年から5年間の分割返済 の2点となります。年収や家族構成などで違いはありますが、一般的な方であれば、引き直し計算後の残債務200万円ぐらいまでが任意整理の射程だと考えます

任意整理は、法律上の制度によって定められた手続ではないため、理論上は債務者本人による任意整理も可能です。しかし、借入れた張本人である債務者が自ら債権者と交渉にあたることは法律知識の公平さに欠け、もっと深刻な多重債務に陥る可能性もありますし、また、債権者が素直に応じてくれない可能性も高いです。任意整理を選択する場合には専門家に依頼することをお勧めします。

意整理を行い得る専門家は、認定司法書士若しくは弁護士だけです。

引き直し計算 とは

利息制限法と出資法、いずれも高利・暴利の貸付を規制する法律です。 しかし、その制限には差があります。

たとえば、50万円を借り入れた場合、 出資法では、年利29.2%の利息を支払うとの契約は有効です。 利息制限法では、年利18%までと定められており、超過部分についての契約、支払いは無効であると判示されています。

要するに、利息制限法を超える部分は無効 なのです。

しかし、貸金業法が要求する厳格な要件を満たした場合には、例外的に有効とみなす。とする規定も存在したのです。これがみなし弁済といわれるものです。

このように、法律の規定があいまいで、ちぐはぐだったにも関わらず、放置されていましたため、これらの問題については長年裁判所において争われてきました。

そして、みなし弁済は認められず、利息制限法に従って判断するものとして扱われるようになったのです。

そこで、利息制限法に基づく引き直し計算が必要になるのです。

引き直し計算により、どれくらい借金が減額するかですが、現在の借金残高や取引の経緯によって結果は大きく異なります。

一概に言うことはできませんが、あくまでも目安として、取引期間が5年程度あれば、借金が数十パーセント減る可能性があります。

取引期間が7〜10年程度あれば、借金がなくなる可能性があります。 もしくは、すでに借金を払い終わっていて、元金を払いすぎている場合があります。任意整理の手続きで過払い金を取り戻すこともできます。(あくまでも目安です。取引が10年以上あるからといって必ず過払いになるものではありません。)

任意整理の大まかな流れ

  • 01
    債務関係の調査
  • 02
    債務の確定
  • 03
    弁済案の作成
  • 04
    債権者との交渉
  • 05
    返済の開始

任意整理のメリット

債権者に和解案を示して返済可能な範囲での分割計画を交渉できる(将来の利息を免除あるいは減額してもらう交渉)

裁判所を通さないので、裁判所に出頭する必要がない

任意整理する借金を選べるので保証人への請求を避けられる

官報に掲載されない

整理のデメリット

和解が成立しないことがある

済額があまり減らない場合もある

和解が成立するまでは強制執行される可能性がある

任意整理後は信用情報機関に登録される

意整理で和解が成立すれば3年から5年程度ですべて返済しなければならない

任意整理後、一定期間借り入れができなくなる

過払い金返還請求の手続き

過払いとは、消費者金融などの貸金業者に「返済しすぎ」の状態を指します。 過払い状態になっているのか、それとも債務が減額するに留まるのかは、引直計算(金利再計算)によって判明します。

法律上、消費者金融に対し返す必要の無いお金を返したわけですから、その過払い金はあなたのものです。しかし、あなたからアクションを起こさなければ、過払い状態であることは判明しませんし、消費者金融自ら過払いである旨連絡し、過払い金を返してくれるわけではありません。

また、過払い金返還請求権は、一定の長期間放っておくと、消滅時効を主張されることによって、請求できなくなります。 従い、自ら過払い状態であることを確認し、貸金業者に対して過払い請求をし、過払い金を回収する必要があります(過払い金返還請求)。

消費者金融等の貸金業者の大半は、出資法の上限利率である年29.2%若しくはよりそれに近い利率で貸付を行っています(または過去に行なっていました)。

しかし、利息制限法では受領してよい利率を年15%〜20%までしか認めておらず、これを超える利息の支払いは「無」であると規定しています。

よって、貸金業者による利率と利息制限法の定める上限利率に大きな開きがあるため、「返しすぎ(過払い)」という現象が生じてしまいます。

継続した取引期間が6〜7年程あると、過払い状態になり(つまり借金はゼロの状態)、7年間以上になると、10万円以上の過払金が発生する可能性がでてくると言えます。

しかし、直近に借増しをしたり(多額の借入)、少額の借入を頻繁にしている場合には、たとえ10年以上の取引期間があったとしても、過払いは発生しない場合もあります。

実際に引直計算をしてみないことには、「どれくらい減額、または過払金が発生しているのかは分からない」というのが、正直なところです。

過払い請求にかかる時間

相手方の会社によって、回収までに要する期間は様々です。 2ヶ月で回収できることもあれば、分割返済によって1年を超えることもあります。

回収に時間を要する原因は、相手方の対応、体制、経済的状況などですが、取引内容に裁判で未解決の争点がある場合も、裁判に時間を要することもあります。

現状では、過払い金を請求したところで、「耳をそろえてすぐ返します」などの対応はあり得ません。

相手方により若干の違いはありますが、過払い金の返還には、「とにかく抵抗する」そんな姿勢です。

過払い金返還請求の依頼は専門家(司法書士/弁護士)へ

過払い金返還請求(過払い金の回収)は理論的には債務者本人によって行うことも可能です。

しかし、債務者が自ら債権者と交渉にあたることは、法律知識の公平さに欠け、もっと深刻な問題に発展したり、無用な損失を被る可能性もありますし、また、債権者が素直に過払い請求に応じてくれない可能性が高いです。

安全確実に過払い金を回収(過払い請求)したい場合には専門家に依頼することをお勧めします。

過払い金返還請求の大まかな流れ

  • 01
    債務関係の調査
  • 02
    貸金業者への返還請求
  • 03
    貸金業者との交渉 (場合によっては訴訟)
  • 04
    過払い金の返還

過払い金返還請求のメリット

払い過ぎた利息を返してもらえる

過去10 年以内なら、完済後も、払い過ぎた利息を返してもらえる

残っている借金を過払い金で相殺できる可能性がある

払い金返還請求のデメリット

過払い金返還請求の手続きをすると信用情報機関に登録されることがあるため、一定期間借入ができなくなる可能性があります(※平成22年1月に金融庁から過払い金返還請求手続きについては信用情報に掲載しない方針と発表されましたが、現在まだその運用はなされておりません)